退職時に絶対譲ってはならない2つのこと【退職希望日と有休全消化】

退職時には会社といろいろなやり取りがあります。
会社からこうして欲しいと言われることがあるかもしれません。
その際に譲ってはならない2つのことについて書きます。

 

それは
・退職希望日
・有休全消化
です。

 

労働環境がきちんと整っている会社だったら上記2点は何の問題もなく
了承されます。
ですが中にはこれらを渋る会社もあるので要注意です。


以下は私の経験談なのですが、
過去に勤めていた公法人を退職する際に
①退職時期を遅らせて欲しい
②残っている有給の取得はしてはダメ
と言われました。

 

①退職時期を遅らせて欲しい件について

これは当時の課長から言われたことなのですが、今私が辞めたら私のポジションへの人員補充が必要になるため、人事異動が発生してしまう。それは避けたいので退職の日程を3月末若しくはせめて12月末までずらして欲しい。とのことでした。その公法人では毎年4月に人事異動を行っているので、その人事異動の時期まで待てということです。私が退職を申し出たのは7月で9月末に退職を希望していたのですが、3月まで待てというのはちょっと長すぎですよね^^;

 

私は結局12月末に退職しました。
会社のことを考慮しての譲歩でしたが、今考えると当初の予定の9月末で退職しておけば良かったなと思います。
退職の理由は先輩のパワハラだったのですが、そんな居心地の悪い場所で我慢して働いていても自分にはプラスにはならないし、その公法人や課長らがその後の私の転職活動に何か手を貸してくれるわけでも無いので。(実際何も助けてもらっていないですし^^;)

 

 

②残っている有給休暇の消化をしぶられた件について

残っている有給休暇の消化はすぐには認めてもらえませんでした。なんでも今までの退職者に全取得した前例が無いとか…。
結論としては取得を主張し、全部消化させてもらいました。

 

前述の通り、私は12月末にて退社することを決めたのですが、その場合1月〜3月までは1名欠如した状態で仕事を回さなきゃいけない、なのでその空いたポジションにパートさんを雇うことを検討していたようです。ですが、私が有給休暇を取得すると、パートさんの雇用が出来ない(有休取得中の私の人件費が発生するため)ので、会社側としては私の有給取得を阻止したかったようです。

 

ですが、私には2か月分の有給が残っていたため全取得を希望しました。
ここからは憶測ですが、取得をさせてもらえたのは
「有給の取得について法律事務所に勤める友人に相談したのですが…」
と伝えたことが良かったのだと思っています。この後手のひらを返したように、有休の取得が容認されたので。

 

法律事務所勤務の友達(パラリーガル)に相談したのは事実で、その友達によると「有給取得は労働者の権利であるから取得を主張してOK」とのことでした。

 

有給取得中に可能なことはたくさんあります。転職活動、旅行、体を休めることが可能になります。残っている有給がある場合、取得は絶対譲らない方が良いです。私はこの時有休を取得しておいて良かったと思っています。

 

ここに記載したことは労働環境が整っている会社だったら何の問題もなく了承される事項です。でももし、これらのことで悩んでいる方がいらっしゃったら参考にしてみてください。